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投資・経営

(投資経営ビザ)

日本で会社を経営する

お気軽にご相談下さい.
電話: 047−453−6376
FAX: 047−451−1371
千葉習志野津田沼5-6-14松本ビル3F
 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可)
京成津田沼駅前
ご来所の折は、事前に予約電話をお願いいたします。
E-Mail:

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投資・経営とは、日本で貿易その他の事業を開始し、あるいは事業に投資して、

その経営を行い、あるいは管理に従事する外国人に与えられる在留資格です。

つまり、一般的には、日本に会社を設立し、その設立した会社を経営する外国人に

与えられる在留資格です。(便宜的に投資経営ビザと呼称しております)

従って、投資経営ビザ在留資格認定証明書交付申請をするには、最初に

資本金500万円以上で会社を設立するケースが最も多いと思います。

経営管理に関しましては、3年以上の実務経験とその立証が求められております。

また、現在の在留資格「人文知識・国際業務」等から在留資格変更許可手続きにて

投資・経営」に変更する方法もあります。

当事務所では、開業届、社会保険手続、日々の会計記帳、決算申告等、会社設立後

会社運営上必要な業務についても、提携している社会保険労務士、税理士、

弁護士等専門家をご依頼があれば、ご紹介致します。

以下に会社設立から投資・経営在留資格認定証明書交付申請をし、許可を得て

本格的に業務を開始するまでの手順を図に示しました。

また、審査の条件(要件)である法務省令によって定められている審査基準

(上陸審査基準)およびその解説をしてありますので、参考にしてください。

会社設立からビザ申請まで
    投資経営ビザよくある質問       
     投資経営ビザ 実績地域: 千葉県東京都、京都府、青森県、宮城県

在留資格投資・経営の審査基準

 上陸審査基準の適用: 
 基準省令で定められた上陸審査基準に適合する事が上陸許可の要件になります。

 @ 申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合 

  i) 事業を営むための事業所(事務所・店舗)があること。
    いわゆる貸し机、レンタルオフィス等では認められません。

  ii) 2人以上の日本に居住する日本人等の常勤職員がいる経営規模であること(経営管理するものは除く
    (外国人の場合は在留資格を持っていること)又は500万円以上の投資額

 A 申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって
   経営もしくは事業の管理に従事しようとする場合。                                

   ※要件は上記i),ii)と同じ。

 B 申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

  i) 事業の経営または管理について3年以上の実務経験があること
    (大学院で経営・管理を専攻した期間を含む)

  ii) 日本人と同等額以上の報酬を受けること

 ※ 開始する事業の適正かつ安定性継続性が求められますので、それらを立証する資料が求められます。
   (設立したばかりの会社は何の実績もないわけですので、事業計画書 申請理由書等それぞれの状況に
     合わせた資料を申請書に添付いたします。


投資経営ビザの該当範囲は以下の通りです。
1. 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する者
2. 上記1.に該当する外国人外国法人、以下同じ)が経営する事業の管理に従事する者
3. 日本の事業に投資してその事業を経営する者
4. 上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
5. 日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
6. 上記5.に該当する外国人が経営する事業又は日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する
   事業の管理に従事する者
7. 日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者
8. 上記7.に該当する外国人が経営する事業又は日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業
   の管理に従事する者

   ※ つまり、上記の様に、投資経営ビザに該当する外国人は、事業の経営、管理に実質的に参画する人です。
     いいかえますと、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行もしくは監査の業務に従事する役員、あるいは
     部以上に相当する内部組織の管理的業務に従事する職員が該当します。
      例えば、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長があげられます。
   ※ ただし、新規に設立した会社かどうか、会社の規模、設立の方法等個々のケースによって異なりますので、上記
      の文面だけ読んで、ご自分がどのケースに該当するしないを早計に判断なさらないようにお願い致します。

   ※ 会社の設立登記が行われていること、つまり、会社の設立を申請前に行うことが投資経営の申請に必要要件と
      されていないようですが、申請の提出書類に給与支払事務所等開設届出書の写しが求められている様に、         一般的には会社設立後の申請となります。
     ※  業種に関しましては、我が国で適法に行われる業務であれば、飲食店、風俗営業店、中古自動車貿易等
      適法に行われる業務であるなら制限はありませんが、事業の安定性継続性の立証を出来る限り具体的な
      内容で示す必要があります。既存の会社の場合は、決算書が判断材料となりますが、新設の会社の場合は、
      事業計画書を提出する必要があります。

   ※ 平成18年8月に入国管理局より「外国人経営者の在留資格の基準の明確化について」が公表されております。
         
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