よくあるお問い合せ(ビザ Q & A)
Q | 設立する会社の資本金額は最低いくらでしょうか? |
A | 500万円以上です。 基準省令に、 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格を持って在留する者を除く・・・外交・公用等)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。 とあります。 しかし、会社設立当初より常勤職員2名を雇用することは困難を伴うことから、その後の「ガイドライン」で「新規事業を開始しようとする場合はの投資額は年間500万円以上」と発表しました。 ここで、現在では、新規設立会社の資本金額は最低500万円以上と言うのが定着しました。 |
Q | 事務所は自宅兼用で可能でしょうか? |
A | 可能です。 但し、居住する部屋と仕事をする部屋は明確に区分する必要があります。 これも、基準省令 イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていることと。規定されております。 これだけだと、よくわからないので、入国管理局では、次のようにガイドラインを発表しております。 参考にしてください 外国人経営者の在留資格基準の明確化について |
Q | 申請に必要とされる事業計画書、理由書はどう書いたら良いのでしょうか? |
A | 「事業は、適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない。」とされております。このことを、事業計画書及び理由書にて明確にする必要があります。 事業計画書の作成上のポイントは、@設立した会社の概要 A将来のビジョン B 3年分の収益計画C 収益計画を達成するための具体策等です。 当事務所では、会社設立からサポートいたします。 ご依頼を頂いたお客様から事業の概要をお聞きし、よく相談をして、お客様に代わって「事業計画書」及び「理由書」を作成いたします。 過去の事例では、当初お客様が計画していた事業だけでは、事業の安定性に欠けると判断し、そのお客様のキャリア、能力を生かす方面の事業も新規事業に加えるようアドバイスを差し上げたところ、それが当たって、開業当初より引きあいが殺到しうれしい悲鳴を上げた。と言うこともございました。 尚、事業計画書の作成は、現在当事務所では、今まで、当事務所が会社設立の携わった内外の法人顧客様及び新規に「投資・経営」の在留資格認定証明書交付申請を当事務所にご依頼いただいたお客様のみ対応とさせていただいております。 |
Q | 来春、日本の大学院を卒業する予定です。就職せず会社を設立し、会社経営に乗り出したいと考えておりますが、可能でしょうか? |
A | 可能です。 この場合、明確な事業計画と資本金の調達先を明確にしておく必要があります。 つまり、学生は、社会経験がなく、事業の安定・継続性が危ぶまれる訳ですし、500万円以上のお金も持っている人は少ないからです。又、留学生が在学中から起業活動をしていて、卒業後も起業活動をする場合は、卒業後、最大180日まで、起業活動する目的での在留が認められております。但し、大学の推薦状等色々と要件があります。 |