再入国許可申請 |
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再入国許可申請について |
日本に在留している外国人が、海外出張等業務上の理由や一時帰国で日本から出国する場合、「再入国許可」 を受けて出国すれば、再び入国する際に、新たにビザを受ける必要なく入国することが出来ます。 ※ 「再入国許可」は、一度の許可で在留期間中は、何回でも出入国できる「数次」と、その時1回限りの2種類が あります。 ※ もし、「再入国許可」受けずに出国すると、新たにビザを取得することなしには、再び入国することは出来なくなります ので、注意が必要です。取り返しがつかないことになります。 ※ また、こうなると、今まで続いていた「在留期間」がここで中断されますので、「永住」を希望なさっている人は、再び ビザを取得したときから在留期間が始まることになりますので、出国の際は、忘れないようにしましょう。 入管法改正により、1年以内の出入国なら再入国手続は不要になりました。但し、例外的に再入国手続が 必要な場合もあります。また、1年を超しての再入国は例外なく認められませんので、注意して下さい。 在留資格を失うことになります。 |
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