入管法では、「人文知識・国際業務」の在留資格について「本邦の公私の機関との契約に基づいて 行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されております。
要するに、日本で企業に就職する場合、「技術職」「技能職」を除いた仕事をするために必要な「在留資格」です。 企業で「国際業務」「翻訳・通訳」等あるいは、デザイン・商品開発等の仕事を指します。 (もっと細かく規定されておりますが、省略してあります。詳しくは「出入国管理及び難民認定法」別表を参照してください。
上陸審査基準の適用:
入管法で定められた上陸審査基準に適合する事が上陸許可の要件になります。
@申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
i) 大学の法学部や経済学部などを専攻し卒業した人、あるいは従事しようとする 仕事の経験が10年以上ある人が
条件です。(大学・専門学校等で従事しようとする仕事に直結した科目を専攻した場合はその期間を含めます)
※ 大学を出ていても専攻した科目と仕事がかけ離れていた場合、認められないことがあります。
例えば、日本文学を専攻していて「貿易業務」につく場合は不許可になる可能性があります。
A申請人が外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要と業務に従事しようとする場合
i) 翻訳・通訳、語学指導、広報、海外取引、デザイン、商品開発等の仕事に従事する事
ii) 従事しようとするする仕事に3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した人はこのうち、翻訳・通訳・語学指導については実務経験は要しません
B 申請人が日本人従業員と同等以上の報酬を受けること
※在留資格認定証明書交付申請書の他上記について立証する資料 および受け入れ企業の概要を示す資料の添付が求められます。
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