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就労資格証明書

お気軽にご相談下さい.
電話: 047−453−6376

FAX: 047−451−1371

 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可)

ご来所の折は、事前に予約電話をお願いいたします。
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就労資格証明書について

「入管法」19条の二に規定されているもので、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その外国人の方が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動報酬を受ける活動(以下、就労活動という)を証明する文書です。

必ずしも必要な証明書ではありませんが、こんな時証明書をもっていると役に立ちます。


       1.事業主が外国人をしようとするとき、この人を雇用していいものかどうか判断できないとき。
       2.外国人が転職するとき、自分の在留資格で新たに就職しようとする会社に就職して問題は
          ないか判断できないとき。

※ 就労資格証明書を取得するメリットとしては、新しい就職先での「就労資格」について心配する
  ことがないので、在留資格の更新手続がスムーズに行きます。

就労資格証明書に記載されている内容


   その外国人の「氏名」「国籍」「生年月日」「旅券番号」「外国人登録証明書番号」「在留資格」
   「在留期間」「活動内容(行うことができる就労活動の具体的内容」「就労することが出来る期限」

提出書類一覧(転職前の会社等で従事した職種と変更がない場合)


  1.就労資格証明書交付申請書 2.源泉徴収票(前の会社が発行したもの)
  3.転職後の会社等の概要を明らかにする資料(転職先の商業・法人登記簿謄本、直近の損益計算書
    会社案内書(パンフレット等)
  4.転職先での活動内容、雇用期間、地位および報酬を明らかにする資料(雇用契約書orj辞令or
        採用通知書

  ※ 転職の際は、現在ご自分持っている在留資格に該当する会社に就職する必要があります。
     特に、専門学校を卒業して現在就労されている方は転職範囲が限定されますので注意が
     必要です。帰化申請、ビザ申請代行−イガラシ事務所就労資格証明書

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