帰化申請はこちらのページへ
帰化申請のページへ   帰化申請・在留資格取得申請取次専門 行政書士 五十嵐事務所
その他の手続

在留期間の更新

在留資格の変更

短期滞在許可

再入国手続

在留資格




帰化許可申請

帰化許可申請

帰化とは?

帰化の要件

帰化手続の手順 1

帰化手続の手順 2

取り寄せ書類(抜粋)

国籍取得届け

就労系資格

会社設立、投資・経営

人文知識・国際業務

技  術

技能(コック等)

企業内転勤

就労資格証明書

身分系資格

日本人の配偶者等

永住許可申請

家族滞在


法人設立

法人設立について

法人設立費用

組 織 変 更

合同会社設立

当サイトについて

リンク

法 務 省
法テラス
外 務 省
日本行政書士会連合会
千葉県行政書士会
入国管理局
国際業務研究会
習志野法務総合事務所

在留資格

在留期間更新手続

お気軽にご相談下さい.
電話: 047−453−6376
FAX: 047−451−1371
千葉習志野津田沼5-6-14松本ビル3F
 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可)
ご来所の折は、事前に予約電話をお願いいたします。
 E-Mail:
お問い合せはこちらから


在留期間更新について(ビザの更新)

 「日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の延長を申請して、許可を受けることができる」そして、
 これは「地方入国管理局長が更新を適当と認める に足りると相当の理由があるときに限り許可することが出来る。」と
 されております。 
 つまり、申請すれば誰でも自分の希望する期間が常に許可されるわけではありません。 
 この点は注意が必要です。日本に長く滞在されている外国人のかたの中には、自動車免許の更新のように簡単に考えて
 いらっしゃるかたが、たまにいらっしゃりますが、滞在期間中に何らかの問題を抱えた場合は更新許可がおりない場合も
 あります。

 例えば、「留学生」が学校の出席率がわるい、「人文・国際」の在留資格で勤めていた会社を辞めてしまった。
 「投資・経営」の在留資格で経営していた会社が事実上活動停止状態にある。日本人の配偶者として在留が認められて
 いた人が離婚したり、その結婚が偽装だったことが発覚した等です。

 ※ 在留期間は原則として現在付与されている期間と同じ期間が与えられます。但し、現在「1年」の人が「3年」を希望する
    ことは可能です。希望が許可されるとは限りません。

 ※ 通常、在留期限のヶ月前より受け付けておりますので、早めに申請する方がのぞましいとおもいます。

 ※ 「短期滞在」の在留資格で滞在している人は、病気入院等特別な理由がない限り、更新は認められておりません。
 
 ※ 現在、更新に必要な書類が変わっております。3年の在留期間をお持ちの方は、3年前と変わっておりますので、
    注意した方が良いでしょう。
    就労資格証明をとらずに転職なさった方は、現在の勤務先がご自分の在留資格に適合しているかどうかを
    

 ※ 更新の場合は、申請時と許可後の在留カード受取手続の2回入国管理局行かなくてはなりません。
    当事務所では在留期間更新許可申請手続の代行も行っております。

お問い合せはこちらから



このページトップへ