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技能について

在留資格「技能」とは産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
 レストランがコックさんを外国から呼びよせる雇用する際そのコックさんが取得する「在留資格」です。

上陸審査基準の適用: 審査基準は以下の通りです

※ 日本人従業員同等額以上の報酬を受けることを前提に以下の職業が該当します。

 (9 種類の職業

@ 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものについて10年以上の
    実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。(外国の教育機関でその料理の調理または食品製造
    にかかる科目を専攻した期間を含む)つまり、普通のラーメン店が中国からラーメンだけをつくる為に中国人コックを呼び
    寄せることは「外国において考案され日本において特殊な技能」であることが立証されない限り難しいかも知れません。

A 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験あるいはその技能を要する業務に10年以上の
     実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合は5年の実務経験
      (外国の教育機関において、その建築・土木に係る科目を専攻した期間を含む)
   要するに、10年以上実務経験が必要で、外国の学校で技能に関する勉強をして卒業したのなら、その期間は10年に
   含めると言うことです。 これらについては、職歴証明書卒業証明書等で立証が求められます。

 以下ほぼ同様です。 

 B 外国の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験

 C 宝石・貴金属または毛皮の加工・・・10年 

 D 動物の調教・・・10年  

 E 石油探査の為の海底掘削、地熱開発の為の掘削、海底鉱物探査のための地質調査 

 F 航空機の操縦・・・2500時間以上の飛行経歴・定期運送用操縦士技能証明他が必要 

 G スポーツの指導・・・3年以上実務経験またはオリンピック出場等国際レベルのスポーツ選手 

 H ソムリエ・・・5年以上の実務経験

          i)  国際ソムリエコンクールで優秀な成績を納めた人

          ii)  国際ソムリエコンクール (一国一人の出場者)への出場経験書

          iii) ワイン鑑定の資格保持者(国もしくは地方公共団体等の公的資格)

            または法務大臣が告示をもって定める者

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