在留資格 「技 能」 |
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技能について |
在留資格「技能」とは産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。 上陸審査基準の適用: 審査基準は以下の通りです ※ 日本人従業員と同等額以上の報酬を受けることを前提に以下の職業が該当します。 (9 種類の職業) @ 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものについて10年以上の A 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験あるいはその技能を要する業務に10年以上の 以下ほぼ同様です。 B 外国の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験 C 宝石・貴金属または毛皮の加工・・・10年 D 動物の調教・・・10年 E 石油探査の為の海底掘削、地熱開発の為の掘削、海底鉱物探査のための地質調査 F 航空機の操縦・・・2500時間以上の飛行経歴・定期運送用操縦士技能証明他が必要 G スポーツの指導・・・3年以上実務経験またはオリンピック出場等国際レベルのスポーツ選手 H ソムリエ・・・5年以上の実務経験 i) 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を納めた人 ii) 国際ソムリエコンクール (一国一人の出場者)への出場経験書 iii) ワイン鑑定の資格保持者(国もしくは地方公共団体等の公的資格) または法務大臣が告示をもって定める者 |