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 京成津田沼駅前
     ご来所の折は、事前に予約の電話をお願いいたします。    




帰化申請手順

このページは、帰化申請の手順について一般的な流れについてご説明致します。次ページでは、当事務所にご依頼頂いた場合の手順についてご説明致します。通常で3回、申請書類が不備で受理されない場合は、受理されるまで法務局に通う必要があります。また、添付書類取得に何回か役所にも行かなくてはなりません。時間がある方でしたら、ご自分で手続をなさっても充分に可能だと思いますが、なかなか時間がとれない、手続をスムーズになるべく短い期間で終わらせたいとお考えの方は、次ページに記載致しました当事務所にご依頼頂いた場合の手続の流れも合わせてご覧下さい。
住所地管轄する法務
・地方法務局又はそ
の支局で相談
提出書類の作成・
取り寄せ
住所地を管轄する法務
局・地方法務局又はその
支局に申請




審 査 開 始
担当官による面接・追加
提出書類の取り寄せ
役所で提出書類の点検
受付



法務省へ書類送付・審査
千葉県では書類提出後1ヶ月半から2ヶ月後くら
いに直接お客様のご自宅に面接日の連絡が入り
ます。(支局はかなり早い場合があります。)
法務局で説明を受け、許可通知書等をもらい、定められた期間内に日本戸籍作成・住民登録等の手続きを行います。また、自動車免許証、不動産等の名義変更手続きも行います。 



法務大臣決裁
許可
(法務局より本人へ通知・
官報告示)



不許可
(法務局から本人へ通知)



許可・不許可は法務大臣の自由裁量ですので書類提出で帰化をお約束出来るものではありませんが、通常、許可が難しい場合は、相談日若しくは事前問い合わせの時に、「あと1年待ったらどうですか」等の指導があります。

当事務所では、「相談日」および「書類提出日」には、お客様に原則同行いたします。(千葉県・東京のみ) 「面接日」は、ご希望のお客様のみ同行いたします。
法務局の管轄:千葉県  千葉地方法務局本局、松戸支局、支局、市川支局

          詳しくは、http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all05.html

                  東京都  東京法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

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