在留資格 「永住者」 |
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永住者とは?法務大臣によって認められた、生涯を日本に生活の根拠を置く人を指します。 「永住者」の在留資格を得ると、日本での在留活動・在留期間に制限がなくなります。 従って、職業上の制限(在留資格認定証明書参照)がなくなります。つまり、許可を 受けずに自由に仕事が選べます。 しかし、「帰化」と違い外国人であることは変わりありませんので、外国人登録は必要 ですし、海外へ出るときは再入国許可が必要となります。また、退去強制事由に 該当すれば、退去強制に処されます。 ※昨年の入管法改正により、退去強制事由に不法行為助長行為が明文化されて おり、永住者も例外ではありませんので、ご注意下さい。(平成22年7月施行) 「永住許可」は長期間日本に滞在する外国人のなかで一定の要件に該当する人に のみ許可されます。 永住許可申請は、現在の在留資格から在留資格変更許可申請をする必要があり ます。 永住許可の要件 2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること 3. 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき ※ 交通事故をおこしたり、法律違反をするとと素行不良として審査にマイナスに なりますので、気をつけましょう。 4.a) 原則10年以上の継続して日本に在留 変更許可後5年以上) b) 日本人・永住者の配偶者等は婚姻後3年以上日本に在留。 1年在留していること。 ※ 実子・特別養子は引き続いて1年在留していればよいとされており ます。 (具体的事例については入国管理局ホームページに記載されております) 5. 現に有している在留期間が最長であること ※ 永住許可は日本での自由な活動を認めることになりますので、当然審査に 要する添付書類も多くなります。 慎重にそろえる必要があります。 ※ また、婚姻の事実、或いは居住の事実等実態調査が行われる場合があります ので、ご注意下さい。 ※ 更に詳しくお知りになりたい方は、入国管理局より「永住許可に関する ガイドライン」がでておりますので、参照して下さい。 永住許可申請は、日本に長く居住されている外国人のかたが申請されるわけです ので、ご自分で申請されて許可を得る方も数多くいらっしゃいます。そのぶん 何回申請しても不許可になっているかたも数多くいらっしゃいます。 申請時の状況をお伺いすると、大半は、ご自分では永住許可申請の要件を 満たしていると判断して申請したが、実際には要件に満たないかた。 ちょっとした不注意で、実態調査で申請内容と実態が異なると判断されて しまったかた、あるいは、審査期間中に要件に反してしまった場合(交通事故等) 等があげられます。 もし、より確実に永住許可申請を希望している方は、当事務所にお任せ下さい。 ご連絡をお待ちしております。 永住許可申請の提出書類抜粋(参考) 申請人が「定住者」の場合 1.永住許可申請書 2.パスポート及び外国人登録証明書 3.理由書(必要書類です。) 4.身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届 記載事項証明書等) 5.申請人を含む家族全員の外国人登録原票記載事項証明書及び住民票 6.申請人または申請人の扶養者の職業を証明する資料(在職証明書、 確定申告書控えの写し、営業許可証の写し等) 無職の場合は説明書 7.直近(3ヶ年分)の申請人または申請人の扶養者の所得及び納税状況が 記載されたもの (住民税の課税証明書及び納税証明書、預貯金通帳の写し他) 8.申請人または申請人の扶養者の資産を証明する資料 (預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書等) 9.身元保証に関する資料 (身元保証書、身元保証人の職業を証明する資料・・・在職証明書等 直近(過去1年分)の住民税の課税及び納税証明書、住民票または 外国人登録原票記載事項証明書等) 10. 我が国への貢献に係る資料(もしあれば) |