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「技術」

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千葉県習志野市津田沼5-6-14松本ビル3F
電話: 047−453−6376
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 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可
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技   術 について


 技術者として日本で就職するために必要な「在留資格」です。  

 在留期間:1年または3年

 上陸許可基準の適用    

  ※下記の条件は法務大臣の告示を持って定める情報処理技術の試験に合格した人または法務大臣告示
       持って定める情報処理技術に関する資格を有している人は除きます。

 @ 従事しようとする業務について、これらに必要な技術もしくは知識にかかる科目を専攻して大学を卒業もしくはこれと
       同等以上の教育をうけた人。   または10年以上の実務経験(大学・高専・専修学校等でこれらの技術または
       知識にかかる科目を専攻した期間を含む) 
     i) 通常、いわゆる理科系の大学・大学院を卒業してその専門性を生かした技術職として就職する事をさします。

 A 日本人従業員と同等以上の報酬を受けること。

  ※ 在留資格認定証明書交付申請書の他申請者の履歴書および職歴書 (卒業証明書・在職証明書)等
       および就職する会社の概要を明らかにする資料などを添付する必要があります。

 


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