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企 業 内 転 勤について

    外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う 「技術」または
   「人文知識・国際業務」の在留資格に 対応する 活動が該当します。

  条 件

 ※ 申請する転勤の直前に、外国にある本店・支店その他の事業所にて「技術」あるいは「人文知識・国際業務」に
       該当する業務に1年以上従事していること

 ※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  その他添付書類等

   ほぼ「人文知識・国際業務」」技術」の在留資格認定証明交付申請時に添付する書類と同じです。

※ 「転勤」とは、通常、同一会社内異動を意味しますが、系列企業内(親会社、子会社関連会社も
      含まれます。)・・・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条参照


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