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帰化許可申請

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日本国籍の取得帰化申請
帰化とは 帰化の条件
このページは帰化の意味帰化申請の条件
について記述してあります。

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   あなたの帰化許可申請をサポート致します。

   ■ かねてから、帰化希望しているけれど、なかなか きっかけがつかめない方

いつかは帰化をして日本国籍を取得したい。 そう思っていてもなかなかきっかけがつかめず、今日まできた

方は非常に多いと思います。子供が生まれた、子供が小学校に入学する、ご自分が学校を卒業して就職す

る、あるいは結婚すると言った、人生の転機をきっかけに今まで躊躇していた帰化申請を決断なる方も非常に

多いと思います。そう言った方々が一歩を踏み出すお手伝いを致します。

また、お勤めのかたは、なかなか時間がとれないと思います。在留資格(ビザ)については、我々申請取次行

政書士がお客様の代わりに入国管理局へ申請を取り次ぐことが出来ますが、帰化申請をするためには、通常

3回、最低2回はお客様ご自身で法務局に足を運ばなくてはいけません。申請書類に不備があれば、更に何

回も足を運ぶ必要が出てくるかも知れません。また、法務局で指示された添付書類を入手するために仕事を

休む必要に迫られることもあるでしょう。そんな忙しい方々のご負担を軽減するために、当事務所では、当事務

所で代理取得可能な資料については、お客様のご依頼があれば当事務所で代理取得しております。

法務局への同行も致します。法務局によって対応が異なりますが、同席が可能な場合は同席致します。

平日相談にご来所頂けない方の場合のために、土曜・日曜日も極力対応するようにしております。

但し、事前に予約の電話をお願い致します。

   ■ 過去に法務局に帰化の相談をして集める書類の多さに申請を断念したことがある方

何の準備もなしに法務局に行き、帰化申請の手続について説明を聞き、集める書類の多さ、今まで聞いたこ

とのない書類に当惑した経験のある方、あるいは、日本で生まれ育ち日本の学校で教育を受けたために、母

国語が、全く理解の出来ない外国語同様の方、帰化申請を再チャレンジするお手伝いを致します。

ご相談に来られる方は、以前法務局に相談に行き、もらってきた資料が残っている場合は、それを持参して

下さい。ご相談がよりスムーズに進むと思います。


初回無料にて帰化のご相談を承っております。

事務所は、千葉はもちろん、東京からも京成電鉄でご来所可能な
京成津田沼駅前にあります。
 千葉県習志野市津田沼5−6−14松本ビル3階
電話:047−453−6376  いがらし まで
FAX: 047−451−1371
 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可)
     ご来所の折は、事前に予約の電話をお願いいたします。    
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帰化とは? 

帰化とはどういう意味でしょうか?


帰化」とは日本国籍を取得して日本人となることいいます。

従って、「永住者」と違って外国へ行くときも「再入国許可」を得る必要はありませんし、外国人登録も必要

としません。参政権も認められます。つまり、身分上、生来の日本人と全くかわりなくなります。

審査期間は、帰化申請から決定が下されるまで、相当長い期間を要します。(6ヶ月から1年)

また、日本に長く住んでいれば誰でも取得できるというわけではありません。

帰化許可申請をするためには一定の条件を満たさなければなりません。簡単に述べますと、日本語能力

日本社会で生活していく上で最低限のレベル(小学校二年生程度の読み書き能力)に達しており、日本の

律を遵守して(法律を守って)日本の生活になじんでいることが必要です。これらの条件が国籍法で定められ

ております。



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国籍法に基づく帰化申請の要件
帰化申請に関して、国籍法には第4条から8条及び11条に記載されております。一般的な帰化の条件関する記述のある
第5条について、下記致しました。その他、緩和措置については6条〜8条に記載されております。

6つの帰化の条件 (国籍法5条1項1号〜6号)抜粋

 ※ 引き続き5年以上日本に住所を有する事。 (緩和・免除規定有り) 
 ※ 20歳以上で本国法によって能力を有すること (免除規定有り)
 ※ 素行が善良がであること
 ※ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
 ※ 国籍を有せず、又は、日本の国籍の取得によってその国籍失うべき事。
 ※ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 暴力で破壊する事を
    企て、若しくは主張し、又は、これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは
    これに加入したことがないこと

緩和例

国籍法6条(下記に該当する外国人で日本に住所を有する人は、引き続き5年以上住所を有しない場合でも法務大臣は
        許可することが出来る。(必ず出来るわけではありません)
        
  一  日本国民であった人の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人
  二  日本で生まれた人で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、または、その父若しくは母(養父母)
      が日本で生まれた人
  三  引き続き10年以上居所を有する人

国籍法7条

日本人と結婚している外国人のなかで、3年以上日本に住所または居所を有し、現在住所を有している人は、5条1項1号

と同2号の条件を備えていなくても、法務大臣は許可をすることが出来る。また日本人と結婚している外国人は婚姻の日から

3年たっていて、かつ引き続き日本に1年以上住所を有する人
も同様に許可することができる

とあります。つまり申請可能だという事です。

国籍法8条 (下記に該当する外国人は、国籍法5条の居住、成人、生計の各要件を備えていなくても、
         法務大臣は帰化を許可することが出来る。)

  一  日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
  二  日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの。
  三  日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
  四  日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない人でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する人

 次ページでは、一般的な帰化許可申請手続の流れについて説明致します。
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