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電話: 047−453−6376
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 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可)
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家族滞在について

  「家族滞在」とは、「投資・経営」「人文知識・国際業務」等の在留資格をもって日本に滞在する人の扶養をうける
   配偶者及び子供が日本に在留するための在留資格です。
 ※ 扶養を受けている配偶者、子である必要があります。
 
 ※ 子供が学校に行く等の教育機関において教育をうける活動はできますが、収入を伴う事業を運営する活動
       (会社経営)あるいは、報酬を受ける活動(就職して働く)はできません。

 ※ アルバイトをする場合は、留学生と同じく、「資格外活動許可」を受ける必要があります。

 ※ 申請にあたっては、「出生証明書」「戸籍謄本」「婚姻証明書」等で家族であることを証明する必要があります。

 ※ また、呼び寄せる配偶者が扶養していくだけの収入があるかを示す資料を提出する必要があります。   
      (納税証明書、源泉徴収票その他の資料)  

 ※ 最近は、呼び寄せる家族構成と扶養者の収入・居住状況も審査の判断材料とされます。つまり、子供の数が
    多い場合は、現在もらっている給与で生活が成り立つか?現在居住しているところが呼び寄せる家族の人数に
    見合っているかも判断材料とされているようです。
         
 ※ 審査には約1ヶ月かかります。 認定証明書により在外公館でビザの申請をする事になります。

 ※ 最近(2010年)、家族滞在許可申請で、許可が出るまで数ヶ月以上かかっているケースが出てきて
    おりますので、注意が必要です。



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