2012年7月9日 改正入管法(出入国管理及び難民認定法)全面施行となりました。それに伴い今まで市町村役場で手続していた外国人登録制度が廃止になり、新たに住民票が作成されることになりました。外国人登録証に代わって、入管が一括管理する在留カードに切り替わりました。在留カードは、短期滞在者や不法残留者には発行されません。そのため、今まで投資・経営ビザは、短期滞在ビザで来日し、外国人登録証をもとに、印鑑登録をし、会社を設立した後に投資・経営ビザの在留資格認定証明書交付申請手続をすると言った流れてやってまいりましたが、短期滞在者には在留カードが発行されませんので、印鑑登録が出来なくなりました。従って、会社設立の手順も異なってまいります。また、住所の転出入届以外は、全て入管に届け出る必要があります。また、永住、日本人配偶者等の身分系ビザの審査が厳しくなってきているように思われます。帰化申請は、以前より色々な面で厳しくなってきております。この傾向が今後も続くのか注視して行く必要があります。 |
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帰化申請: 日本国籍を取得する 日本国籍を持ちたいと希望しているかた、帰化に関するご相談を承っております。帰化申請に関する要件については、国籍法に定められておりますが、法務省では、国籍法の該当条文を厳格に運用しております。条文だけを読んでも、よくわからないことが多い と思います。 当事務所では、ご依頼者の負担を出来るだけ軽減するよう努力しております。 千葉県全域、東京対応しております。 詳しくは、帰化のページをご覧下さい。 投資経営ビザ: 日本で会社を経営する・管理する日本に会社を設立し、在留資格「投資経営」を取得して、事業経営に乗り出したいと計画 している外国人の皆さま、あるいは外国人の雇用を考えている経営者の皆さま、当事務 所にお任せ下さい。 当事務所では、今まで数多くの外国人経営の会社設立手続、投資経営ビザ取得手続を 行ってまいりました。いずれの会社も、会社設立、投資経営ビザ取得後もおつきあいを 頂き、外国人社員の呼び寄せ、家族の呼び寄せ、あるいは、会社の経営問題等あらゆ るご相談にのらせて頂いております。 ご相談の内容によっては、提携の弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士をご紹介 させて頂いております。 実績地区:千葉県全域、東京、茨城県 詳しくは投資経営ビザのページをご覧下さい。 ビザ申請: 就職・転勤・国際結婚・離婚・永住・呼び寄せまた、現在日本に居住している、あるいは居住を希望している外国人の皆様に代わり ビザ申請書類(*)を作成し、入国管理局への申請を代行いたします。 (*)在留資格認定証明書交付申請手続、在留資格変更許可申請手続、在留資格更新許可申請手続、 永住許可申請手続 日本に在留し活動するための在留資格は27種類に限定されています。 いずれかに該当する在留資格を得なければ、日本に滞在する事は出来ません。 自分が希望している職業がどの在留資格に該当しているのかわからないかた、自分で手 続きするには不安な方、専門家にお任せ下さい。ご連絡をお待ちしております。 実績地区:千葉県全域、東京都、茨城県、静岡県 ※ 詳しくは、このページ下段および各在留資格のページをご覧下さい。 |
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在留資格認定証明書についてCOE(CERTIFIDATE OF ELIGIBILITY) |
新たに在留資格を取得するには、あらかじめ入国管理局よりの在留資格認定証明書の交付を受けて、 それを元に在外公館(日本大使館、領事館)にて査証(ビザ)の交付を受け日本に入国する方法が一般;的 です。 現在何らかの在留資格で日本に在留中の方は、現在の在留資格を「変更」して、新たに在留資格を取得 する事も可能です。(原則、短期滞在からの変更は除く。) 主な在留資格 図解在留資格 在留資格認定証明書とは?
入国管理局(入管)より在留資格認定証明書の交付を受けて、在外公館にてビザの発給手続をする在留資格について 説明致します。詳しくは、各在留資格のページをご覧下さい。 ■ 日本で会社を設立し経営・管理するためには「投資・経営ビザ」 (Investor/ BusinessManager)が必要となります。 (よくある問いあわせの抜粋) ※ 詳しくは投資経営ビザのページを参照して下さい。 ■ 事務系の場合は「人文知識・国際業務」の在留資格(Specialist in Humanities / InternationalService)、技術系の場合は「技術」の在留資格(Engineer)が必要と なります。 但し、ご本人の学歴・職業経験により、職種が限定されます。 (よくある問いあわせの抜粋) ・アルバイトで雇っている外国人留学生を学校卒業後正社員で雇用したいと 考えているのですが可能でしょうか? ・専門学校の旅行学科を卒業し、今まで旅行会社に勤務しておりましたが、その後転職し、 某社で経理担当として勤務しておりましたが、在留資格の更新が不許可になって しまいました。 ※ 詳しくは「人文知識・国際業務ビザ」あるいは「技術」のページを参照して下さい。 ■ 海外支店または系列会社の職員を 日本に転勤させるには、「企業内転勤」の在留資格 が必要となります。 ※ 詳しくは「企業内転勤ビザ」のページを参照して下さい。 ■ コック等、自分の持っている技能を生かして日本で働く場合には、「技能」の在留資格 (Skilled Labor)が必要となります。 但し、職種は9種類に限定されています。また、10年以上の実務経験が必要です。 (よくある問いあわせの抜粋) ・実務経験はどのように証明するのでしょうか? ・日本食料理の専門学校をでて、外国の日本食料理店で調理師をしていたのですが、 日本で調理師として働くことは可能でしょうか? ・タイ古式マッサージ店の開業を計画しておりますが、タイよりマッサージ師を呼ぶ ことはできるのでしょうか? ※ 詳しくは「技能ビザ」のページを参照して下さい。 ■ 上記のような、就労ビザ(WORKING VISA) を持って日本に滞在している外国人の方が、 本国にいる妻子をよびよせて、一緒に日本で生活するためには、「家族滞在」の在留資格 が必要となります。 (よくある問いあわせの抜粋) ・「家族滞在」で日本に在留している妻が働きたいと言っておりますが、手続が 必要でしょうか? ※ 詳しくは「家族滞在ビザ」のページを参照して下さい。 |
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