よくあるお問い合せ
帰化許可申請 |
Q | 過去に交通違反歴があります。帰化申請が出来るのでしょうか? |
A | シートベルト等比較的軽い違反で、罰金等の未納がなければ、さほど問題にはならないと思われますが、事故を起こし、現在係争中の場合は難しいかもしれません。 ご不安なら、地元の警察で、過去5年間の運転記録証明書を取得し、法務局に問い合わせをしてみれば良いでしょう。 |
Q | 申請後、許可が出るまでの日数どのくらい係るのでしょうか? |
A | 通常8ヶ月から1年位かかります。その時の状況により異なります。当事務所では、最短で6ヶ月、最長で14ヶ月でした。 大体、8ヶ月から1年で出ているようです。 |
Q | 私は特別永住者ですが、法務局で申請に必要な書類を聞いて、揃える書類の多さに途方に暮れています。会社に勤務しておりますので、そんなに休みを取ることが出来ません。そちらで必要書類を揃えて貰えるのでしょうか? |
A | 当事務所ではご依頼をいただければ、委任状を頂き対応いたしております。その際、役所の手数料等は、報酬とは別に実費を頂きます。 又、平日なかなか、ご来所いただけないお客様の為に、土日も対応させていただいております。 実際、帰化申請ご依頼のお客様は、土曜日の来所なさる方が一番多いように思います。電話での予約をお願い致します。 |
Q | 私は、本国の高校を卒業後、渡日し、日本語学校、大学を卒業し、日本企業に今年就職いたしました。 帰化に必要な5年以上は日本に在留しておりますが、帰化申請は可能でしょうか? |
A | はっきりとした基準はありませんが、通常、就職後3年間は必要と思われます。 |
Q | 過去にオーバースティ歴があり、出頭して在留特別許可を賜り、「日本人の配偶者等」在留資格を得ました。現在の在留資格は「永住者」です。日本人妻とともに幸せな家庭を築いております。在留年数は、オーバースティ時代の含め10年を超えております。帰化の申請は可能でしょうか? |
A | とかく、在留特別許可を得ると全てが許されたと思われがちですが、オーバースティ歴に関して、法務省ではそれほど簡単には考えていないようで、はっきりとしたことは申し上げられませんが、在留特別許可後最低15年くらい経過しないと難しいと思われます。詳しくは、ご来所のおり、ご説明致します。 |