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 在留資格認定証明書              

(図解 在留資格認定証明書から取得する在留資格一覧へ)

在留資格を取得する方法としては、法務省入国管理局より在留資格認定証明書の交付をうけて、在外公

館にてビザの発給を受ける方法が一般的です。 (帰化許可申請をのぞく)

在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に我が国で行おうとする活動が虚偽のものではなく、入

管法のいずれかの在留資格(在留資格一覧表参照・短期滞在は除く)に該当する活動である等の上陸の条

に適合していることを証明する為に、法務省所管の各地方入国管理局において、事前に交付される証明書

のことです。

つまり、我が国に長期滞在するビザ(就労:仕事をするため、留学・就学、家族滞在、国際結婚による「日本人

配偶者等」など)を取得するためには、在留資格認定証明書を取得して在外公館(大使館)ビザの申請

する方法が、一般的であり、時間も、「上陸の条件に適合している証明書」を添付するわけですから、本国の日

本大使館(領事館)で最初から申請するよりもずっと早くなります。

※ 在留資格認定証明書を得たから100%ビザがおりるという保証はありません。まれに在外公館での面接   
   の際に申請内容と本人の申告との不一致が出たりして、不許可になる場合があります。 (最近、増加し

   ているようです。)


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