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「日本人の配偶者等」

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  電話: 047−453−6376
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京成津田沼駅前
 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可)

ご来所の折は、事前に予約電話をお願いいたします。
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日本人の配偶者等について

日本人の配偶者等とは:

     日本人の配偶者、民法に規定されている特別養子日本人の子として出生した者が該当します。.

  普通、日本人と国際結婚をした外国人配偶者が日本に在留するための資格を指します。 

@ 日本人の配偶者: 日本人と結婚した人で有効な婚姻が継続中であることが要件です。

  ※ 内縁関係、離婚、死別はふくみません。 ・・・・有効な婚姻が継続中であることが問われます。

 A 日本人の特別養子・・・実父母との身分関係が継続する普通の養子は含みません。

 B 日本人の子として出生した者・・・嫡出子(認知された非嫡出子も含む) 

     i) 出生時、父母のいずれかが日本国籍を有している

     ii) 本人出生前に父が死亡・・・死亡時に父が日本国籍を有していた。

  ※ 当局は非常に慎重に審査します。 婚姻が正当なものであり、有効に継続していることを立証する資料をそろえる

     必要があります。

  ※ 電話にて、外国人と結婚するので手続の仕方を教えてほしい、在留資格認定証明書交付申請をするので、必要

    書類を教えて欲しい、あるいは、審査期間はどれくらいか、との問い合わせがよくあります。

     しかし、電話にての回答は一般的なことしか出来ないことをご理解ください。

     個々のケースによって全く違います。知り合って直ぐの結婚、外国人配偶者のオーバーステイ歴日本人配偶者

     の現在の生活状況等総合的に判断しなくてはなりません。軽々に答えられないことご理解ください。

     事務所で詳しくお話しを伺ったあとに、申請はもう少し後にした方がよろしいのではないかとアドバイスを差し上げること

     もあります。この辺が弱いから補強する資料を揃えて下さいとお願いする場合もあります。

     1回の申請で許可が難しいと思われるケースは、難しいとはっきり申し上げます。

  ※ 必要書類標準審査期間等は入国管理局のホームページをご覧になれば掲載されております。

     もし、ご自分で申請なさることに不安がある方は、一度ご相談に入らして下さい。

  ※ 過去にご自分で申請をして、不許可になり再チャレンジをご希望の方は、前回申請したときの資料をご持参下さい。

     日本人配偶者ビザに関するよくある質問    実績地域:千葉県東京都茨城県

     初回相談は無料にて行っております。
     


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