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日本人の配偶者等(永住者の配偶者等)

Q 外国人と結婚したので、妻の在留資格認定証明書交付申請を致しましたが、「不交付」通知が入国管理局よりまいりました。どうしたらいいのでしょうか?
A 通知を受けてから2週間後位に、入国管理局へ行き、「不交付」の詳しい理由を聞きに行きます。
その理由が疎明できるものなら、疎明資料、理由書等を加えて再申請が可能となります。
尚、我々、申請取次行政書士が当初よりお客様より依頼を受け、申請の代行をした場合は、お客様に代わって、入国管理局へ不交付理由を聞きに行き、迅速な対応が可能となります。
※当事務所でも、不交付後に再申請のご依頼を受けることがありますが、前回申請したときの資料の
コピーをとっておらず、又、申請内容について覚えていない方が多く見られます。この場合、再申請の内容と前回申請した内容が一致しない部分が出てくる恐れがあります。ご自分で申請をなさる場合は、万一に備えて、必ず申請書類は全てコピーをとるようにしたほうがよいと思います。  

Q 外国人との結婚を決意いたました。現在、妻は、妻の本国におります。どうしたらいいのでしょうか?
A まず、外国人妻の本国で婚姻をし、その婚姻を証す書類をもとに、日本で入籍し、入籍手続が完了後、外国人妻を日本に呼び寄せるために、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を地元の入国管理局にします。入国管理局より認定証明書の交付を受けましたら、それをもとに、現地の日本大使館/領事館でビザ発給の申請をします。
婚姻手続については、日本側の手続は、日本の市役所に問い合わせをすれば、必要書類等は教えてくれます。外国に関しては、在日の大使館で教えてくれるところもありますし、又、妻となられる方が現地の市役所等婚姻を受け付ける役所に問い合わせれば教えてもらえます。国によっては、婚姻要件具備証明書等の発行が非常に時間がかかる場合がありますので、充分に調べて対処した方がよいでしょう。

Q 国際結婚をした友人から、外国人妻の在留資格を得るのに非常に時間がかかったという話を聞きましたが、実際のところ、どうなのでしょうか?
A 通常は、申請後1ヶ月ほどで、認定証明書が送付されてまいります。 中には、3〜4ヶ月かかったと言う話は良く聞きます。 在留資格の更新をご依頼にいらしたお客様の中に、申請後4ヶ月かかったと言う話をなされていた方もおりました。 結婚の経緯等をお伺いしても、特に問題になるようなこともなく、ご自分で手続をなさったとの事でしたので、何か申請書類に不備があったのかもしれませんが、よくわからない事もあります。
審査のポイントは、申請の内容に虚偽はないか、つまり、この結婚は実態があるのかです。知り合って間もない結婚等は、写真等結婚の実態について証明する資料を添付した方が良いでしょう。

Q 外国人妻の在留資格認定証明書交付申請をする際、妻の先夫との子供も一緒に申請したいのですが可能でしょうか?
A 可能です。在留資格は、「定住者」で申請します。但し、現在のところ、連れてくる子供の年齢の上限は15〜16歳が限度だと思った方が良いと思います。(別に、規定されいるわけではありませんので、絶対だめだとは言えませんが)


永住者

Q 私は永住許可申請の要件を満たしていると思うのですが、後から家族滞在の在留資格で来日した妻子は在留年月が足りません。家族そろって同時に申請することは可能でしょうか?
A 明確ではありませんが、3年以上在留して、3年の在留資格を持っていれば、可能かと思われます。詳しくは、最寄りの入国管理局にお問い合せ下さい。

Q 私は通算すると、日本に10年以上在留しておりますが、途中留学のため2年間ビザ切れた期間があります。
永住申請は可能でしょうか?
A ガイドラインに「引き続き10年以上本邦に在留していること」とありますので、難しいものと思われます。
永住許可に関するガイドライン

Q 永住許可申請を致しましたが、不許可の通知を受けました。私には許可になる理由が全くわかりません。
今後、どのようにしたら良いのでしょうか。
A 申請した入国管理局へ行き(出張所の場合は当該出張所)、不許可理由を聞いてください。訂正できる内容であれば、訂正して再申請をすればよいと思います。

Q 永住許可申請で不許可になる理由としてどんなものがありますか?
A 一番多いのが、日本人の配偶者等の在留資格の方で、入国管理局が、所在確認の電話を入れたとき誰も電話に出なかった場合です。 又、在留10年に満たない、或いは、10年以上在留しているが在留資格または居住資格で引き続き5年以上在留していない場合、交通事故が現在も係争中である
等です。

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