在留資格「変更手続」
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在留資格変更手続きについて |
外国人の方が、日本に在留期間中に、当初許可された「在留目的」を変更したり、「在留目的」を達成しため (失ったため)、他の「在留資格」変更しなくてはならない場合があります。 その場合は、「在留資格変更許可」を 申請する必要があります。 例えば、「留学」の資格で滞在し、大学を無事卒業して日本企業に就職するためには、「人文知識・国際業務」 あるいは「技術」の在留資格に「留学」から変更しなくてはなりません。あるいは、今まで「技術」、「人文知識・国際 業務」等の在留資格で就職していた会社を辞め、自ら会社経営に乗り出す為には「投資経営ビザ」に変更する必要 があります。また、「日本人配偶者等」で在留していたが離婚した等・・・・ 尚、変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格の属する活動(新しい仕事をする)をすると 「資格外活動」として違反に問われることがありますので、注意する必要があります。 「変更申請」は在留期間内であれば、いつでも申請できますので、余裕をもって申請することが望まれます。 ※ 「在留資格変更許可」は地方入国管理局の審査によってなされますので、申請すれば誰でも許可になるとは限 りません。 ※ 入管法第二十条3に「前項の申請があった場合には、法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留資格 の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することが出来ると規定されております。 ※ 変更許可手続の入国管理局での審査は、認定証明による審査に準じますので、提出書類もほぼ同様となりま す。 変更許可申請によって取得する在留資格一覧へ |
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