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在留資格「変更手続」
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お気軽にご相談下さい.
電話: 047−453−6376
FAX: 047−451−1371
千葉習志野市津田沼5-6-14松本ビル3F
 電話受付時間:8:30〜18:00 (土日対応可)
ご来所の折は、事前に予約電話をお願いいたします。
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在留資格変更手続きについて

  外国人の方が、日本に在留期間中に、当初許可された「在留目的変更したり、「在留目的」を達成しため
  (失ったため)、他の「在留資格」変更しなくてはならない場合があります。 その場合は、「在留資格変更許可」を
  申請する必要があります。

  例えば、「留学」の資格で滞在し、大学を無事卒業して日本企業に就職するためには、「人文知識・国際業務
  あるいは「技術」の在留資格に「留学」から変更しなくてはなりません。あるいは、今まで「技術」、「人文知識・国際
  業務」等の在留資格で就職していた会社を辞め、自ら会社経営に乗り出す為には「投資経営ビザ」に変更する必要
  があります。また、「日本人配偶者等」で在留していたが離婚した等・・・・

  尚、変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格の属する活動(新しい仕事をする)をすると
  「資格外活動」として違反に問われることがありますので、注意する必要があります。

  「変更申請」は在留期間内であれば、いつでも申請できますので、余裕をもって申請することが望まれます。

  ※ 「在留資格変更許可」は地方入国管理局の審査によってなされますので、申請すれば誰でも許可になるとは限     りません。
  ※ 入管法第二十条3に「前項の申請があった場合には、法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留資格
    の変更を適当と認めるに足りる相当の理由あるときに限り、これを許可することが出来ると規定されております。
  ※ 変更許可手続の入国管理局での審査は、認定証明による審査に準じますので、提出書類もほぼ同様となりま
    す。

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