よくあるお問い合せ
Q | アルバイトで雇っている外国人留学生を学校卒業後正社員で雇用したいと考えておりますが、可能で しょうか? |
A | 外国人を雇用する場合は、その外国人留学生が学校で習得した科目と、御社がその学生にさせたい仕事とが一致する必要があります。 大学の法学部、経済学部、経営学部等を卒業された方は、比較的業種の範囲が広いと思われますが、専門学校を卒業した方は、その専門分野のみでの雇用となります。 尚、大学を卒業された方は、通訳・翻訳業務での雇用が可能となりますが、御社が海外部門を持っていない、或いは海外取引の実績がない場合は難しいと思われます。 詳しくは、お問い合せ下さい。 |
Q | 専門学校の旅行学科を卒業し、今まで旅行会社に勤務しておりましたが、その後、転職し、某社で経理担当として勤務しておりました。今回、在留資格の更新が不許可になってしまいました。 |
A | 専門学校を卒業し、専門士の資格で就職した場合は、専門学校で学んだ分野でしか就職出来ません。また、一旦、在留期限が切れて出国した場合は、再度、専門士の資格で在留資格認定証明書の交付申請は出来ませんので、注意してください。 |
Q | 実務経験はどのように証明するのでしょうか? |
A | 申請人の経歴・職歴書及びそれを立証する為に過去10年分の勤務した店(会社)からの在職証明書を添付する必要があります。又、公的機関発行した資格証明書がある場合は、当該証明書の写し等が必要です。 |
Q | タイ人の調理師については「日タイEPA」の規定が適用されると聞いたのですが |
A | 下記の要件を満たすタイ人の料理人は5年の実務経験で在留資格の取得が可能となりました。 1.タイ料理人として5年以上の実務経験 2.タイ労働省が発行する初級以上の技能水準である証明書を取得していること 3.過去1年間タイ国にてタイ料理人として妥当な額を受けていたことの証明 |
Q | 日本食料理の専門学校を出て、外国で日本料理店で調理師をしていたのですが、日本で調理しとして働くことは可能でしょうか? |
A | 基準省令で「料理の調理又は食品の製造にかかる技能で外国にて考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」とあります。日本料理は、「外国にて考案され我が国において特殊もの」ではありませんので、該当しません。 |
Q | タイ古式マッサージ店の開業を計画しております。タイよりマッサージ師を呼びたいのですが・・ |
A | 残念ながら、現在のところ、技能の在留資格に該当する職種に入っておりません。法務省も過去に検討はしたようですが、見送られたと言う話は聞いたことがあります。 |
Q | 「家族滞在」で日本に在留している妻が働きたいと申しておりますが、手続が必要でしょうか? |
A | 資格外活動許可をとる必要があります。 「家族滞在」と言う在留資格は、就労等の在留資格を有している配偶者の「扶養」を受けて在留する事が要件です。従って、正式に就労する事は出来ません。留学生と同じくアルバイト程度なら可能です。 ※ 資格外活動についてはこちらを参照してください→ 資格外活動の許可(入管法第19条) |
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